土地を評価する上で基礎的な事項になる「地目」「地積」「土地の上に存する権利」「共有」「区分所有」があります。土地を評価するためには、評価する土地を特定しなければなりません。これが評価する土地であると区画する必要があります。所有している土地を1つのものとして評価するのは、土地が地理的に1つのものであり、かつ利用状況が同じ場合です。
地目は、次の9種類があり、各々について評価方法が異なります。
宅地(建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地)
畑(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)
田(農耕地で用水を利用して耕作する土地)
原野(耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地)
山林(耕作の方法によらないで竹木の生育する土地)
牧場(獣畜を放牧する土地)
池沼(灌漑用水でない水の貯溜池)
鉱泉地(鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地)
雑種地(上記のいずれにも該当しない土地)
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